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東京キャラクターフォーラム 利用規約覚書

第1条(目的)
本規約は、登録ユーザー(以下、「乙」という)が株式会社ピーアールハウス(以下、「甲」という)に対し、甲が運営するウェブサイトである「TOKYOキャラクターフォーラム」内に於いて乙の特定するキャラクター等のPR及び販売促進支援業務(以下、「本業務」という)を委託するにあたり、必要な条件を定めることを目的とする。

第2条(契約の成立)
1 本業務を希望する者は、本規約の内容を承諾のうえ、甲指定の方法により申込をするものとする。

2 次の各号に掲げる者は、本業務に申し込むことができない。

(1) 過去に本規約又は本業務の利用契約に違反したこと又は解除されたことがある者

(2) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)

(3) 次の関係を有する者

ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係

イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係

ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係

エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係

オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係

3 甲が前2項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を求めたときは、乙はこれに応じなければならない。

4 第1項の申し込みを受けて、甲が乙の登録を承諾したときに、甲と乙の間で本業務の委託契約が成立するものとする。

第3条(本業務の内容)
1 本業務は、乙の営業活動を円滑にすることを目的に、乙の顧客候補に対する資料送付業務及び販売促進企画業務に関わる支援業務とし、次の各号を実施する。
(1) 本件キャラクターの利用を希望する顧客候補へのウェブサイトを通じたPR及び販売促進企画。
(2) 本件キャラクターの利用を希望する顧客候補へのアポイントメント取得代行。
(3) その他PR及び販売促進支援業務に関連する業務。

2 甲は、乙と協議のもと、本業務を履行する。

第4条(使用許諾)
1 乙は甲に対し、甲が、「TOKYOキャラクターフォーラム」のウェブサイトにおいて本件キャラクターの原画、原稿、データ等の著作物(以下総称して「本著作物」という)を使用することを許諾する。

2 乙は甲に対し、甲が、本業務に必要な範囲で本著作物を複製その他の方法によって使用、頒布することを許諾する。

3 乙は甲に対し、本著作物を使用した商品(以下「本商品」という)を製造及び販売する権利(以下「本商品化権」という。)を許諾する。ただし、本商品化権の実施の条件は甲乙別途協議のうえ定めるものとする。

4 本件キャラクター及び本著作物の使用地区は、日本を含むすべての国と地域とする。

5 乙は、甲に対して、本著作物を本条に定める方法により利用することを許諾する正当な権限を保有していることを保証する。

第5条(資料の貸与等)
乙は、甲の指定に従い、甲または甲の指定する者が本著作物を利用できるように本著作物を用意する。

第6条(著作権表示)
本著作物の著作権表示は、下記の通りとする。ただし、制作物の態様によっては、甲乙が合意の上、著作権表示を簡略化することができる。


「© TOKYOキャラクターフォーラム © 著作権者名」

第7条(アレンジ)
甲は、本著作物を企画及び販売促進助成物等の内容に応じて、乙による事前承認を前提に色づけ、部分カット、アニメーション化、立体化等の加工修正をすることができる。

第8条(対価)
1 本著作物の使用料については、本契約の有効期間内に限り無償とする。ただし、本商品化権許諾の対価については、甲乙別途協議のうえ定める。

2 乙の甲に対する本業務の対価については、本業務の業務報酬額は、別紙発注書に定める。

第9条(商標登録等)
本著作物について商標登録等の出願を行う場合は、商品化等の必然性が見込める状況に応じて、甲乙別途協議のうえ定める。

第10条(機密保持)
甲及び乙は、本業務の遂行に際して相手方より機密と表示されて開示された情報 (以下、「機密情報」という)を機密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示もしくは漏洩してはならない。

第11条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。

第12条(禁止事項)

乙は甲及び東京キャラクターフォーラムのシステム(TCFwebzine含む)を通じて知り得た企業への直接の接触をしてはならない。

第13条(第三者による権利侵害)

1 乙は、第三者による本著作物の侵害を発見した場合、速やかにその旨甲に通知する。

2 甲は、第三者による権利侵害から、本著作物を保護し、当該権利侵害者に対して法的措置を取る権利を有する。

3 前項の規定にかかわらず、甲が権利侵害の確かな証拠を有することになった日より3ヵ月以内に、当該権利侵害を差し止めることがなく、かつ権利侵害者に対して法的措置を提起しない場合には、甲は、乙の書面の要請があるときは、乙に対して、権利侵害者に対してかかる法的措置を取る権利を許諾するものとする。

4 乙が、乙の名義で権利侵害者に対する訴訟を維持できない場合、甲は乙の費用負担で当該訴訟に参加することに合意する。

第14条(乙による権利侵害)

1 乙は、本著作物が、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。

2 乙が本著作物を利用した場合に、第三者から当該第三者の知的財産権を侵害していることを理由として差止請求、損害賠償請求又はその他の請求を受けたときは、乙は、直ちに甲に通知するとともに、乙が自己の費用と責任においてこれを解決する。

第15条(変更)甲は、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合、民法548条の4の規定により変更するものとする。

第16条(有効期間)
乙からの掲載中止の申し出が無く、甲も掲載を承諾する間は本契約は有効なものとする。掲載中止の申し出は下記の中止申し込みからの連絡に限る。

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第17条(解除)

1 いずれの当事者も、以下の一以上が発生した場合、直ちに本契約を終了することができる。

(1)  相手方当事者の資産の全部又は一部についての受託者又は管財人の指名

(2)  相手方当事者の支払不能又は破産

(3)  債権者のための相手方当事者の譲渡

(4)  相手方当事者の資産の差押え

(5)  相手方当事者の事業又は資産の収用

(6)  乙につき第2条2項に該当することが判明したとき

(7)  前各号に準じる事態の発生

2 前項の定めのほか、いずれかの当事者が本契約の条項に違反した場合、他方当事者は、14日間の期間内に当該違反を解消するよう催告し、当該期間内に違反が解消されないときは、本契約を解除することができるものとする。

3 前2項に基づく解除は、契約違反者に対する損害賠償の請求を妨げない。

 

第18条(準拠法)
本契約は、日本国法に準拠する。

 

第19条(管轄)

本契約に関する紛争については東京地方裁判所が専属的管轄権を有するものとする。

 

第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義を生じた事項については甲乙双方とも誠意を持って協議解決をはかる。

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